会則
2021年4月6日改定
第1章 総則
(名称)
第1条 本学会は、イベント学会(英文名 JAPAN INSTITUTE OF EVENTOLOGY、略称 JIE)と称する。
(本部・地域本部)
第2条 本学会は、本部を東京都におくほか、必要に応じて理事会の承認を得て地域本部をおくことができる。
(目的)
第3条 本学会は、イベントに関する多様な人材の知見、技能を結集、交流、統合し、イベント学(イベントロジー)を振興するとともに、その成果を広く社会に還元することを目的とする
(事業)
第4条 本学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- イベントの価値や技法に関する調査、研究、開発
- 研究大会の開催
- 機関誌の発行
- 会員の相互交流
- 人材の育成
- イベントに関する政策提言
- イベントの企画、提案、プロデュース
- 前各号の他、本学会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(構成)
第5条 本学会は、本学会の目的および事業に賛同する会員をもって構成する。
(会員の種別)
第6条 本学会の会員の種別は、次のとおりとする。
- 個人会員 本学会の目的に賛同し所定の会費を納める個人
- 準会員 本学会の目的に賛同し所定の会費を納める学生および大学院生※
- 学生および大学院生とは、日本国の管轄省庁の認可により所在する大学院博士前期課程(修士課程)、大学、短期大学、専門学校(専修学校専門課程)、高等専門学校の満 18 歳以上の在学(校)生とする。
大学院博士後期課程(博士課程)、通信教育課程、科目履修生、研究生等の所属生はこれを認めない。
国外の大学、大学院等についても同等とする。
- 賛助会員 本学会の目的に賛同し所定の会費を納める法人、自治体および任意団体。
(入会)
第7条
- 本学会に新たに入会を希望するものは、個人会員2名の紹介により、別に定める入会申込書を会長(代表理事)に提出し、運営会議の承認を得なければならない。
- 賛助会員にあっては、法人、自治体または任意団体の代表者として本会に対してその権利を行使する一人の者を定め、会長(代表理事)に届けなければならない。
(会費)
第8条
- 会員が納付すべき入会金および会費は、総会においてこれを定める。
- 個人会員ならびに賛助会員は、入会時に、入会金および当該年会費を納めなければならない。
- 準会員は、入会に際して当該年会費を納めなければならない。入会金は免除とする。
- 会員は、毎年度始めに年会費を納入しなければならない。
- 下半期中の入会にあたっては、入会金全額および当該年会費の半額を納入するものとする。
- 既納の入会金および会費は、これを返還しない。
- 退会した会員が再入会する場合には入会金は免除とする。
(退会)
第9条
- 会員が退会するときは、書面をもってその旨を届け出なければならない。
- 会員は次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
- 個人会員あるいは準会員が死亡したとき
- 賛助会員は、その法人、自治体または任意団体が消滅したとき
- 所定の会費を1年以上納入しないとき
(除籍)
第10条
- 会員が、本学会の名誉を傷つけまたは本学会の目的に反する行為をしたとき、会長(代表理事)は、理事会の議決を経て、その会員を除名することができる。
- 前項の場合、理事会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役員および顧問
(役員構成)
第11条 本学会に次の役員を置く。
- 会長(代表理事) 1名
- 副 会 長 1名以上3名以内
- 常務理事 1名以内
- 理 事 10名以上15名以内
- 監 事 2名
(役員の選任)
第12条
- 理事および監事は、総会において、個人会員・準会員の中から選任する。
- 総会における理事の選任は、個人会員による選挙により推薦された個人会員および、現会長(代表理事)および現副会長に推薦された個人会員・準会員について、過半数の承認を得て行うものとする。
- 総会における監事の選任は自薦・他薦により、過半数の承認を得て行うものとする。
- 総会が招集されるまでの間において、補欠または増員のため、理事または監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得てこれを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
- 会長(代表理事)は、理事会において互選する。
- 副会長は、会長(代表理事)が理事会に諮って、理事の中から選任する。
- 常務理事は、必要に応じて、会長(代表理事)が理事会に諮って、理事の中から選任することができる。
- 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の任務)
第13条
- 会長(代表理事)は、本学会の活動を総理し、本学会を代表する。
- 副会長は、会長(代表理事)の任務を補佐し、会長(代表理事)の定めるところにより、本学会の業務を分担管理するとともに、会長(代表理事)の職務遂行に不都合が生じたときは、あらかじめ定めた順位にしたがい、その職務を代行する。
- 会長(代表理事)は、本学会の事業ならびに会務の執行を総括する。
- 常務理事は、常勤の役員として、他の役員の任務を補佐し、会務の処理にあたる。
- 理事は、理事会において会務を審議し、会務の執行にあたる。
- 監事は、本学会の財産及び理事の業務執行の状況を監査し、法令、会則に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告する。報告のため必要があるときは、総会を招集する。
(役員の任期)
第14条
- 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
- 役員は、その任期終了後であっても.後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
- 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残
- 任期間とする。
(役員の解任)
第15条
- 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において、それぞれ理事現在数 の4分の3以上の議決により解任することができる。
- 職務の執行に堪えられないと認められるとき。
- 職務上の義務違反、役員に相応しくない行為があると認められるとき。
- 前項(2)の場合、理事会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報 酬)
第16条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給することが
できる。
(名誉会長、名誉副会長)
第17条
- 本学会に名誉会長を1名、名誉副会長を若干名おくことができる。
- 名誉会長および名誉副会長の選任は、理事会の推薦により、会長(代表理事)が行う。
- 名誉会長および名誉副会長は、会長(代表理事)の諮問に応え、意見を述べることができる。
- 第14条1項の規定は、名誉会長および名誉副会長について準用する。
(顧 問)
第18条
- 本学会の発展に貢献しうる有識者を顧問として若干名おくことができる。
- 顧問の選任は、理事会の推薦により、会長(代表理事)が行う。
- 顧問は、年に数回は会長・副会長らと意見交換をすることとする。
- 第14条1項の規定は、顧問について準用する。
第4章 会議
(会議の種別)
第19条 本学会に次の会議を置く。
- 総会
- 理事会
- 運営会議
(会議の構成)
第20条
- 総会は、本学会の最高決議機関で、会員をもって構成する。
- 理事会は、本学会の意思決定機関で、理事をもって構成する。
- 運営会議は、本学会の執行機関で、理事会にて選任された会員をもって構成する。
- 会議には、会長(代表理事)の求めに応じて、オブザーバーを出席させることができる。
(会議の決議事項)
第21条
- 総会は、次の事項を決議する。
- 会則の変更に関する事項
- 理事・監事の選任に関する事項
- 事業報告および事業決算に関する事項
- 会費に関する事項
- 解散ならびに残余財産の処分に関する事項
- その他、本学会の運営に関する重要な事項
- 理事会は、次の事項を決議する。
- 事業計画および事業予算に関する事項
- 総会に決議すべき事項
- 総会の決議により委任された事項
- 事業ならびに会務執行に必要な規程および改廃に関する事項
- 委員会等の設置および廃止に関する事項
- 顧問に関する事項
- その他、総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
(会議の開催)
第22条
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するとき開催する。
- 会長(代表理事)が必要と認めたとき
- 理事会の決議によるとき
- 会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して、開催の請求があったとき
- 理事会は次の各号いずれかに該当するとき開催する。
- 会長(代表理事)が必要と認めたとき
- 理事会を構成する役員の過半数から会議の目的たる事項を示して、開催の請求があったとき
- 運営会議は次の各号いずれかに該当するとき開催する。
- 年間の開催計画に定めたとき
- 会長(代表理事)が必要と認めたとき
- 運営会議を構成する会員の過半数から会議の目的たる事項を示して、開催の請求があったとき
(会議の招集)
第23条
- 総会は、会長(代表理事)が招集する。
- 総会を招集するときは、会議の目的事項、日時ならびに場所を示して、14日以前に書面または電磁的方法をもって通知しなければならない。
- 理事会は会長(代表理事)が招集する。
- 理事会を招集するときは、会議の目的事項、日時ならびに場所を示して、あらかじめ書面または電磁的方法をもって7日前までに通知しなければならない。但し、緊急を要するときはこの限りではない。
- 運営会議は会長(代表理事)が招集する。
(会議の議長)
第24条 会議の議長は会長(代表理事)または副会長があたる。
(定足数)
第25条 会議は、構成する者の過半数をもって定足数とする。
(会議の決議)
第26条 総会および理事会の議事は、この会則に別に定める場合を除いて、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(議決権)
第27条
- 総会における議決権は、個人会員および理事が、ひとり1票を有する。
- 理事会における議決権は、理事が1票を有する。
- やむを得ない理由のため、会議に出席できないものは、あらかじめ通知された事項について書面あるいは電磁的方法をもって議決し、又はその会議を構成するものに議決権を委任することができる。
- 前項に定めるところにより議決権を行うものは、出席したものと見なす。
(議事録)
第28条
- 総会および理事会の事項については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 開催の日時および場所
- 会議を構成する者の現在数
- 会議に出席した者の氏名(委任状を含む)
- 決議事項
- 議事の経過、要領および発言者の発言内容
- 議事録署名人の氏名
- 議事録には議長および議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第5章 資産および会計
(学会の資産)
第29条 本学会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 入会金収入
- 会費収入
- 寄付金品
- 資産から生ずる収入
- その他の収入
(資産の運用管理)
第30条 本学会の資産は、会長(代表理事)が管理し、その方法は理事会の議決による。
(経費の支弁)
第31条 本学会の経費は資産をもって支弁する。
(会計年度)
第32条 本学会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(予算および決算)
第33条
- 本学会の事業計画および収支予算は、理事会の決議を経て定め、事業報告および収支決算は、会計年度終了後3ヵ月以内に、年度末財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。
- 年度開始前に予算が議決されないときは、議決するまで前年度の予算にもとづいて執行する。
- 本学会の収支決算に差益が生じた場合は、総会の議決を得て、その全部または一部を積み立て、または翌事業年度に繰り越すものとする。
第6章 事務局
(事務局)
第34条
- 本学会に、会務を処理するために事務局を置く。
- 事務局には、理事会の承認を得て、事務局長および事務局職員を置くことができる。
- 事務局長は、理事会の同意を得て会長(代表理事)が委嘱し、職員は、会長(代表理事)が任免する。
- 事務局の会務については別途定める。
第7章 会則の変更および解散
(会則の変更等)
第35条
- 本会則は、総会において、議決権をもつものの過半数の承認によって変更することができる。
- 本会則以外に必要な規程に関しては、理事会の承認をもって細則等を定めることができる。
(解 散)
第36条 本学会の解散は、総会において、議決権をもつものの3分の2以上の承認を得なければならない。
(残余財産の処分)
第37条 本学会が解散の際に有する残余財産は、総会において出席会員の2分の1以上の承認を得て、本学
会と類似の目的を有する他の法人または団体に寄付するものとする。
(規程などへの委任)
第38条 本会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て会長(代表理事)が別に定める。
附則
- 本会則は、2016年5月27日から施行する。
- 2015年度の法人会員および自治体会員の2016年度の賛助会員への移行に当たっては、(入会)第7条第2項と、(会費)第8条第4項における入会金の納付義務は適用しない。